大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(オ)71 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人道工隆三、同井上隆晴、同田原睦夫、同柳谷晏秀の上告理由第一点に

ついて。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認する

ことができ、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよ

う、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採

用することができない。

同第二点について。

賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であつても、賃貸人が賃借人の賃料

延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転

借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。所論

はこれと異なる見解に立脚して原判決を非難するものにすぎず、採用することがで

きない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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